おひとり・おふたりさま相続

独身のおひとり様や子がいないお二人様の相続はどうなるのでしょうか?

独身のおひとりさまが亡くなった場合、その相続財産はどうなるのでしょうか?。
遺言書がある場合は指定の方へ相続または遺贈されますが、遺言書がない場合は法定相続人となる親(または祖父母)、または兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥姪)が相続することとなります。
しかし親(または祖父母)や兄弟姉妹(または甥や姪)がいない場合は相続人不存在となり、遺産は全て国庫に帰属する事となります。
つまり遺言書がない場合は法定相続人となる甥姪より遠い親族には独身の方の遺産は継承されません。 
相続人が無く国庫に帰属したおひとりさまの財産の額は毎年600億に上るそうです。

おひとりさまの相続に関わる方々とは?

ご自身が独身でおひとりさまの方

独身の女性の相続
おひとりさまの相続

非婚で一人っ子のおひとりさまの方や子がなく伴侶が亡くなってしまったおひとりさまの方々の相続や終活はどうすればいいのでしょうか?

自宅などの財産は誰に受け継いでもらうのでしょうか? 親族がいらっしゃる方はご兄弟や又は甥や姪御さんへ。親族のいない方はお世話になった親しい方へ遺贈したり、社会貢献として学校や団体に寄付する事も最近では一般的です。親族のいる場合は遺言書を書かなくても法定相続人である親または兄弟に相続されますが、親族がいない場合は遺言書で誰かに遺贈する事を指定しなければ、残された財産は国庫へ帰属する事になります。

子供がいないご夫婦(おふたりさまの方)

子供のいない夫婦の相続
妻に全財産を渡したい
兄弟には相続させたくない

子供がない夫婦の場合、急に夫が亡くなってしまった場合に、自宅や預金など夫名義の財産は妻に全て相続されるのでしょうか?

夫に親(又は祖父母)や兄弟(又は甥姪)がいない場合は、夫の財産は全て妻に相続されます。

しかし夫の親(または祖父母)や兄弟姉妹(または甥姪)などの法定相続人がいる場合は遺言書がない場合は、法定相続人全員で遺産分割の協議を行い、分割協議書を作成する必要があります。遺言書がない場合は不動産の登記移転は分割協議書がなければできません。

分割協議によって遺産の分け方が法定相続割合となってしまったら、親(または祖父母)がいる場合は妻の相続割合は2/3となり、親(または祖父母)が亡くなっていて、兄弟姉妹(または甥姪)がいる場合は妻の相続分は3/4となります。 相続財産のほとんどが自宅などの場合は自宅を売却して遺産分割をしなければならない状況になってしまった事例も少なくありません。

おふたりさまの夫婦の場合はお互いに相手を思いやり(安定した老後の生活の確保)、遺言書を早めに準備しておく事が肝要です。

親が健在で一人っ子のおひとりさまの方

一人っ子で親が健在の場合、例えば両親が健在で父親がなくなった場合、遺言書がなければ母親と1/2づつとなります。 その後母親が亡くなった場合は母親の財産は全て子供が相続する事になります。

相続税の対策も必要でしょうが、介護や施設の手配、また両親と離れて暮らしている場合は両親の介護の事やもし両親とも亡くなってしまった場合に、遠くはなれた誰も住まなくなった家の処分等が課題となります。

独身の兄弟姉妹または叔父叔母がいる方

独身の叔父、独身の叔母がいる
甥姪にも相続権はある

独身の叔父叔母がいる場合は、その方が遺言書を書かずに亡くなった場合は法定相続人であるあなたの親またはあなたの親が亡くなっている場合は代襲者であるあなたが相続人となります。もしマイナスの財産が多い場合に相続放棄をする場合はその叔父または叔母が亡くなった事を知った日から三ヵ月以内に相続放棄の手続きが必要となります。

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