おひとりさま・おふたりさまの遺言書の作成のポイント
独身のおひとりさまや子供のいない夫婦が遺言書を作成する上で遺言を確実にするためのポイントを解説いたします。
財産を整理し、誰に財産を渡すのかを決める
不動産、銀行口座、証券口座、保険など財産を整理しリストを作成して、どの財産を誰に渡すのかを考えていきましょう。
その際は相続人となる方に遺留分がある場合はその分を考慮しておくこと。
また後の相続手続きを考慮して事前に不要な銀行口座や証券口座などは整理しておきましょう。
法定相続人と遺留分について
法定相続人とは
相続人の範囲や法定相続分は、民法で次のとおり定められています。
①配偶者
亡くなった配偶者は常に相続人となります。。
②第一順位
亡くなった人の子供でその子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が
相続人となります。
③第二順位
亡くなった人の直系尊属(父母や祖父母など)
第二順位の人は、第一順位の人がいないとき相続人になります。
④第三順位
亡くなった人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に亡くなっているときは、その人の子供が相続人となります。
第三順位の人は、第一順位の相続人も第二順位の相続人も亡くなっているとき相続人になります。
法定相続分とは
民法で定められた法定相続分は次のとおりです。
子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ複数いる場合は、均等に分けます。
なお民法に定める法定相続分は、相続人の間で合意があれば相続分は自由に決める事は可能です。
①配偶者と子供が相続人である場合
・配偶者 ⇒1/2
・子供2 ⇒1/2
②配偶者と直系尊属(親または祖父母)が相続人である場合
・配偶者 ⇒ 2/3
・直系尊属 ⇒ 1/3
③配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
・配偶者 ⇒ 3/4
・兄弟姉妹 ⇒ 1/4
遺留分とは
遺留分とは相続人に最低限の取り分を保証する制度です。ただし兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
最近の法改正で遺留分を侵害された相続人は,被相続人から多額の遺贈又は贈与を受けた者に対しても遺 留分侵害額に相当する金銭を請求することができるようになりました。
遺留分のある相続人は?
①配偶者
②子供
③直系尊属(父母または祖父母)
★兄弟姉妹は遺留分はありません。
相続人の遺留分割合は?
①相続人が配偶者や子供の場合 ⇒ 法定相続分の1/2
②相続人が配偶者と直系尊属 の場合 ⇒ 法定相続分の1/2
③直系尊属のみが相続人である場合 ⇒ 法定相続分の1/3
遺贈と受遺者とは? 相続人との違いは
遺贈とは遺言により相続人以外の方に財産を渡す事で、財産を受け取る側を受遺者といいます。
遺贈には財産の全体の1/4を渡すなどの包括遺贈と現金を5百万を渡すなどの特定遺贈の二つがあり、包括遺贈の場合は受遺者と相続人と同様に、権利と義務(マイナス財産の負担等)が生じます
遺贈の対象となる主な方々は下記のような方々です。
①長年連れ添った内縁の妻
②特別な想いがある相続人でない甥や姪
③お世話になった友人
④養子縁組をしていない再婚相手の連れ子
⑤社会貢献として母校や特定の団体への寄付
遺言書は公正証書で作成が安心です。
遺言書には一般的には自筆証書遺言と公正証書遺言があります。 おひとりさまやおふたりさまにとってはどちらの遺言書がいいのでしょうか?
自筆証書遺言は手軽で費用も掛かりませんが、自分自身で遺言書を書き、保管しますので変造や紛失、または遺言書が発見されない場合やまた遺言書の内容に不備があった場合は遺言書が無効となる事も少なくありません。自筆証書遺言には自分の思いが実行されないリスクがあります。
それに比べて公正証書遺言書は手間や費用は掛かりますが、裁判官や検察官出身者の公証人が作成しますので遺言書が無効となる恐れはありません。
遺言書の原本は公証役場で保管されますので変造や紛失の恐れもなく、また保管された遺言書は検索システムによって継承者の方が遺言書の存在を確認する事も可能です。
遺言執行者を指定しておく
遺言を確実に実行してもらうためには遺言執行者を選任しておくことが重要です。
遺言執行人は、遺言どおりの相続登記や名義変更が他の相続人の同意なしに単独で可能です。自分の意思を確実に実行してもらう為には遺言執行者を選任するメリット大きいです。
・遺言内容の確実な履行
・相続人の勝手な行為の防止
・名義変更等のスムーズな実施
遺遺言執行者は誰を指定するばいいのでしょうか?
未成年者及び破産者等以外であれば誰でも指定することが可能ですが、相続手続きの経験豊富な相続専門の弁護士や司法書士、行政書士などを指定しておく事が肝要です。
遺言書を作れない人とは
1)代理人は不可
本人以外の遺言書を作成する事はできません。
2)15歳未満の未成年者
15歳未満は作成できませんが、15歳以上であれば作成は可能です。
3)意思判断能力が著しく低下している者
認知症などで意志能力のなくなった遺言は無効となります。
4)成年被後見人
成年被後見人は遺言書を作成する事はできません。
しかし物事を認識する能力を一時的に回復している時に医師2名の立ち会いと物事を認識する能力があった旨の証明書を添付する事により遺言書を作成する事ができます。