自筆証書遺言書・公正証書遺言書の文例集(書き方・wordのひな形・サンプル・見本):無料ワードファイルダウンロード
作成前に知っておくべき自筆遺言書の作成の基本と作成ポイント
1.遺言書を作成する前に確認しておくべき遺言書の作成ポイント
3.予備的遺言の必要性とテンプレート(書き方文例))とwordののダウンロード
4.遺言執行者の役割と指定する遺言書の書き方・テンプレートと文例
金融資産(預貯金・株式・非上場株式・国債)と合資会社の持ち分のの遺言書のテンプレートと無料ワードのダウンロード
1.預貯金・株式・非上場株式・国債の遺言書の書き方・文例・ひな形とwordのダウンロード
相続させる財産の中の金融資産として・現金や銀行やゆうちょ銀行、信用金庫の預貯金、証券口座(株式 ・ ・国債 ・投資信託)非上場株式などがある場合の遺言書の書き方・文例方・見本・ひな形とその文例のワードファイルを無料でダウンロードできます。
2.合資会社の持ち分のある遺言書の書き方・作成ポイントと文例のダウンロード
合資会社の持ち分のある場合の持ち分(社員と有限責任社員の地位)と持ち分の払い戻し請求権のある遺言書の作成ポイントとと下記化を解説します。
不動産の遺言書のテンプレート(書き方・文例・見本・サンプル)と無料ワードのダウンロード
1.不動産(自宅と土地)と建物の遺言書のテンプレート(書き方・文例・ひな形)とwordのダウンロード
相続または遺贈する不動産(自宅の家、土地の不動産、マンション、共有土地)がある場合の遺言書の書き方・文例・見本・ひな形のワードファイルが無料ダウンロードできます。
2.マンションを相続させる遺言書のテンプレート(書き方文例)とwordのダウンロード
相続または遺贈するマンション(敷地権あり、敷地権なし)がある場合の遺言書の書き方・文例・見本・ひな形のワードファイルが無料ダウンロードできます。
3.借地権相続の3つのポイントと遺言書のテンプレート(書き方・文例・ひな形)とwordのダウンロード
相続する借地権がある場合の3つのポイントと遺言書の書き方・文例・見本・ひな形のワードファイルが無料ダウンロードできます。
4.借地権を遺贈する遺言書の書き方と4つのポイント
遺贈する借地権がある場合の4つのポイントと遺言書の書き方・文例・見本・ひな形のワードファイルが無料ダウンロードできます。
5.底地を相続させるときの4つのポイントと遺言書のテンプレート(書き方文例))とwordのダウンロード
相続する底地がある場合のポイントと遺言書の書き方・文例・見本・ひな形のワードファイルが無料ダウンロードできます。
6.底地を遺贈するときの5つのポイントとと遺言書のテンプレート(書き方文例))とwordとダウンロード
遺贈する底地がある場合の5つのポイントと遺言書の書き方・文例・見本・ひな形のワードファイルが無料ダウンロードできます。
7.農地を相続させるときの3つのポイント遺言書のテンプレート(書き方・文例)とwordのダウンロード
相続する農地がある場合の3つのポイントと遺言書の書き方・文例・見本・ひな形のワードファイルが無料ダウンロードできます。
絵画・美術品などの遺言書の書き方・文例
1.絵画・美術品の相続・遺贈の遺言書の書き方・文例
相続する財産に絵画・美術品などがある場合の遺言書の書き方・文例・見本・ひな形のワードファイルが無料ダウンロードできます。
家族関係や財産の配分を考慮する遺言書のンプレート(書き方・文例・見本・サンプル)と無料word ダウンロード
1.妻に財産を全部財産を渡す遺言書のテンプレート(書き方文例))とwordのダウンロード
子供がいない夫婦で、親または兄弟がいるときは、夫が亡くなったときに遺言書がない場合は妻と共に共同相続人となり、妻に財産が全て相続されるわけではありません。その場合に妻に全財産をわたしたい場合の遺言書の書き方・文例・見本・ひな形のワードファイルが無料ダウンロードできます。
2.兄弟に財産を渡したくない場合の遺言書のテンプレート(書き方文例))とwordのダウンロード
子供がいない独身の方が自分の財産を関係性の悪い兄弟に渡したくないとき甥や姪や友人などに遺贈する場合の遺言書の書き方・文例・見本・ひな形のワードファイルが無料ダウンロードできます。
3.内縁(事実婚)の妻に財産を残したい場合の遺言書のテンプレート(書き方文例))とwordのダウンロード
長年連れ添った内縁の妻に財産を全て遺贈する場合の遺言書の書き方・文例・見本・ひな形のワードファイルが無料ダウンロードできます。
4.再婚の連れ子に財産を残したい場合の遺言書のテンプレート(書き方文例))とwordのダウンロード
再婚相手の養子縁組をしていない連れ子に財産を遺贈する場合の遺言書の書き方・文例・見本・ひな形のワードファイルが無料ダウンロードできます。
5.相続人ではない婿や嫁に財産を遺贈する場合の遺言書のテンプレート(書き方文例))とwordのダウンロード
相続人ではないが、世話になった嫁や娘の婿に財産を遺贈する場合の遺言書の書き方・文例・見本・ひな形のワードファイルが無料ダウンロードできます。
6.相続人ではない甥や姪に財産を遺贈する場合の遺言書のテンプレート(書き方文例))とwordのダウンロード
相続人ではないが、よく世話をしてくれる甥や姪に財産を遺贈する場合の遺言書の書き方・文例・見本・ひな形のワードファイルが無料ダウンロードできます。
渋谷区地域交流センター大和田にて相続・遺言作成の無料相談会を開催
日時: 2024年2月23日(金・祝日) 9:00~12:00
場所: 渋谷区地域交流センター大和田
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町23-21
相談者:行政書士 阿部惠子
自筆証書遺言書の書き方と作成のポイント
自筆証書遺言を作成するときは民法で定められた要件に従って作成する必要があります。要件を満たしていない場合は遺言書が無効となってしまいますので要件に従って作成しましょう。
自筆証書遺言を作成するときの要件(民法第968条)
民法第968条は平成30年に改正され平成31年1月より施行され、財産目録について自書ではなく、タイプ打ちや登記簿や銀行の通帳などのコピー添付での緩和が行われました。
1.遺言書の全文を自書する。(財産目録は除く)
遺言者自身が遺言の内容、日付、遺言者の署名を全て、用紙に自書する事。
パソコンで作成したものや代筆してもらったものは無効です。また音声やビデオの映像での遺言も無効です。
2020年度の相続法改正により財産目録における自筆要件は緩和され、添付書面である財産目録についてはパソコン等による作成や遺言者以外の者による代筆が可能となり、不動産の登記事項証明書、預貯金通帳の写しを添付する事が可能となりました。
2.日付を明記する事
遺言書を作成した日付を必ず自書する必要があります。
令和6年1月3日とか2022年2月4日のように正確に書きます。
令和6年4月吉日など書く場合がありますが作成日が特定できない表現は無効となります。日付のスタンプ等も無効です。
因みに遺言書を複数作成した場合は日付の新しい遺言書が有効となります。
3.署名し押印する
戸籍通りのフルネームで書きます。また正確に人物を特定するため、名前の前に住所を入れるのが望ましいでしょう。
押印は認め印でも問題はありませんが実印がベストです。
4.加除訂正は決められ方式に従う
書き間違いの訂正や追加する場合は法律が定めた方式があり、守らないと無効となります。訂正や追加がある場合はもう一度全て書き直ししたほうがよいでしょう。
自筆証書遺言の書き方・作り方のポイント
民法で定められた要件以外の自筆証書遺言の書き方のポイントは下記のとりです。
1.遺言書の用紙や書式は自由
自筆証書遺言を作成する場合、用紙や記載内容については特段の要件はありませんが、記載内容は具体的に書き、曖昧な表現を使わないようにしましょう。。
2.財産目録は正確に記入する(自書する場合)
財産目録を自書する場合は正確に記入しましょう。不動産は登記簿通りに書きましょう。間違えると登記できない事があり、遺言通りに実行できなくなってしまいます。
1)不動産の書き方の例
1.土地
所在: 東京都港区白金台3丁目
地番: ○○番○○
地目: 宅地
地籍: 160平方メートル
2.自宅
所在: 東京都港区白金台3丁目
家屋番号:○○番○○
種類: 居宅
構造: 木造瓦葺2階建
床面積: 1階110.5平方メートル
2階80.5平方メートル
2)銀行口座や証券口座の書き方
○○銀行中野支店に有する定期預金
(1)定期預金 口座番号00123456789
(2)普通口座 口座番号98765432100
3.財産目録を自書しない場合(タイプや添付)
財産目録の形式については平成30年の法改正により緩和され、署名押印のほかには特段の定めはありませんので、書式は自由で,遺言者本人や本人以外の人がパソコン等で作成することも可能となりました。
不動産について登記事項証明書を財産目録として添付することや,預貯金について通帳の写しを添付することもできます。
いずれの場合も財産目録の各頁に遺言者が署名押印する必要がありますので,注意しましょう。
4.付言事項を追加しておく。
必須うではありませんが、遺言者の感謝の気持ちなどを追加しておきましょう。
5.遺言執行者を指定する
必須ではありませんが相続手続きをスムーズに進める為に法定相続人以外の第三者を遺言執行者に指定しておくことが望ましいでしょう 。
6.封筒に入れて封印する
法的には規定はありませんが改ざんのリスクを避ける為に自筆証書遺言書の用紙は封筒に封印して保存しましょう。確実に遺族が発見できるような場所や貸金庫などの安全な場所に保管がいいでしょう。
平成30年の相続法改正により自筆証書遺言の保管制度が創設され遺言者は法務局に自己の遺言書を保管申請することができます。
法務局の遺言保管官は遺言が遺言の方式を満たしているか外形的審査を行い、データ化して管理されます。