Q. 独身で子供がいない叔母が亡くなったのですが甥姪に相続権はありますか?
子がなく、夫に先立たれた私の父親の姉が90歳で亡くなりました。
私たちの父親は10年前にすでに亡くなっているのですが、この場合叔母の財産は私たち甥姪にも相続権はあるのでしょうか?
それとも叔母の兄弟である父親が亡くなっている場合は私たち甥姪には相続権はないのでしょうか?
亡くなった叔母は3人兄弟で、私の父親(長男)と叔父(次男)で、次男の叔父はまだ存命しています。
ちなみに父親の妻である私たちの母親は存命しており、私たちは二人兄妹です。
A. 独身の叔母が亡くなった場合は兄弟相続となり、兄弟である親が亡くなっている場合は代襲者である子(甥姪)が法定相続人となります。
1.叔母の遺言書がない場合
遺言書がない場合は相続人の間で遺産分割協議を行い、相続人全員の合意のもとそれぞれのを相続割合を決定し分割協議書を作成し相続人全員の捺印が必要となります。
法定相続割合で相続財産を分ける場合は下記のような割合となります。
子供がなく、夫に先立たれた叔母さまの相続人は叔母の両親が亡くなった場合は兄弟相続となります。
兄弟である長男と(父親)と次男(叔父)が相続人となり、二人で長女(叔母)の相続財産を1/2ずつ分ける事となります。
しかしこのケースの場合は長男は既に亡くなっているので、その二人の子供たちが代襲相続人となります。
父親の相続分である1/2を兄弟二人で分けることとなりますので、それぞれの相続分の割合は1/4ずつとなります。
分割協議では法定相続割合にこだわらずに全員の合意があれば自由に割合を決めることも可能です。
2.叔母の残した遺言書がある場合
遺言書がある場合は法定相続割合とは関係なく、遺言書に指定されたとおり指定された人に叔母の財産は相続または遺贈されます。
例1 一部の相続人に全財産を相続
遺言書で全財産を次男(叔父)に相続させるとあればすべての財産は次男である叔父に相続されます。
例2 相続人以外の人または団体に遺贈
遺言書です一部の財産を世話になった友人に、また全ての財産を〇〇財団に寄付遺贈するとあった場合、相続人以外の知人や団体に遺贈される事となります。
その場合に兄弟相続では遺留分は認められていませんので、遺留分侵害額請求をすることはできませ。
遺留分とは
遺留分とは兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた、相続できる財産の最低保証割合の事です。
生前贈与や遺言によって特定の相続人に多くの財産を相続させたり、法定相続人以外の人に贈与や遺贈した場合に、遺留分割合を下回った場合に遺留分侵害が発生します。