公正証書遺言書検索システムによる検索・謄本請求手続き方法について
公正証書遺言書の保管と遺言書の検索システムとは
1.公正証書遺言書の保管
公証役場で作成した公正証書遺言書の原本は公証役場に保管されます。法令で定められた保存期間は20年ですが公証役場によって異なるようではありますが作成してから50年間とか作成者が120歳まで保管されるそうです。
2.公正証書遺言書の検索システム
公証役場において平成元年(1989年)以降に作成された遺言書は日本公証人連合会が構築した遺言情報管理システムで一元管理され、全国の公証役場で作成された遺言書の情報は、全国の公証役場において遺言書の有無の確認と作成された公証役場において遺言書の謄本を請求をする事が可能になっています。
遺言書の検索の申し出でにおいて開示される公正証書遺言書の情報は下記のとおりです。
➊作成公証役場名 ➋公証人名 ❸遺言者名 ➍作成年月日
公正証書遺言書の検索の申し出の費用は無料となっています。
●公正証書遺言腱索システムの検索回答書サンプル(一部抜粋)
公正証書遺言の検索申請の回答書は下記のような書面でされます。公正証書遺言が複数作成されている場合はそれぞれ作成日付と公証役場が照会が可能です。
公証役場での公正証書遺言書の検索および謄本請求の方法と必要な書類
公正証書遺言を検索および謄本請求をすることができる人
●遺言者の生存中の場合
遺言者本人からの申し出のみ可能となります。
●遺言者の死亡後の場合
法定相続人及び法律上の利害関係人に限られます。
利害関係人とは遺贈された受遺者や遺言執行者などが含まれます。また 委任を受けた代理人でも請求することができます。
公正証書遺言の検索と謄本請求ができるのはどこの公証役場は?
●公正証書遺言書の検索はどの公証役場でも可能
全国の公証役場で作成及び登録された遺言書は検索システムにより一元管理されているので、
公正証書遺言書の存在の有無の問い合わせはどこの公証役場でも可能です。
●公正証書遺言書の謄本請求ができるのは遺言書を作成した公証役場のみ
公正証書遺言書の存在が確認できた場合はその遺言書が作成された公証役場でのみ公正証書遺言書の謄本の請求と受け取りができます。
●相続人が公正証書遺言書の検索および謄本請求をするときに必要な書類
相続人が公正証書遺言書の存在の問い合わせと謄本請求の申請をするときには下記の書類が必要となります。
- 被相続人(遺言者)の除籍謄本
- 相続人(検索依頼者)が被相続人の相続人である事が証明できる戸籍
- 検索依頼者の免許書、パスポート、マイナンバーカードなど写真付きの身分証明ができるもの、または実印及び印鑑証明書(発効後3カ月以内のもの)
●遺贈を受けた受遺者が遺言書の検索と謄本請求を申請するときの必要書類
相続人以外の方で、遺贈を受けた受遺者が申請する場合の申請書類は下記の通りです。
- 遺言者の除籍謄本
- 受遺者であることが疎明できる資料(遺言書のコピーなど)
- 検索依頼者の免許書、パスポート、マイナンバーカードなど写真付きの身分証明ができるもの、または実印及び印鑑証明書(発効後3カ月以内のもの)
公正証書遺言検索システム・謄本請求の料金について
公正証書遺言の有無の検索は無料ですが、遺言書の謄本請求には下記の料金が必要です。
・遺言原本の閲覧は1回につき200円
・遺言謄本の交付は1頁につき250円