自分で作成!遺産分割協議書の書き方・ひな形・テンプレート・文例集|無料ワード書式のダウンロード

遺産分割協議の作成&文例集
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遺産分割協議書の書き方・作り方・文例集&ワード無料書式
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遺産分割協議書のテンプレート・文例集と書き方のポイント|ひな形wodrd書式のダウンロード

遺産分割協議書を作成するときの作成手順と作成する上でのポイントを解説します。
それぞれの財産や状況に応じた遺産分割協議書のひな形や文例とそのテンプレート・書式をwordファイルで提供しておりますので、無料ですのでwordの書式をダウンロードして活用してみて下さい。

一人で作成できる遺産分割協議書の書き方・見本・ひな形と遺産分割協議書の作成の基本ポイント

1.遺産分割協議書なぜの必要?作成する前に準備すべき事
遺言書がない場合の相続の場合、自宅の不動産や建物は法務局への相続登記や預貯金の解約払い戻しや税務署への相続税申告にも必ず遺産分割協議書の作成が必要となります。遺産分割協議書を作成する前に準備しておくべき事を解説します。

2.簡単! 遺産分割協議書の書き方・作成方法とポイント
遺産分割協議書を作成する上での書き方のポイントや注意点の解説や法務局のサイトの紹介やエクセルで作成できる財産目録のダウンロードの提供しています。

3.記載のない財産が新たに発見されたときに備える遺産分割協議書の書き方・テンプレートダウンロード
遺産分割協議書に明記されていない遺産や遺産分割協議成立後に新たに遺産が見つかった場合に誰に相続させるかを決めておく遺産分割協議書の書き方・見本・ひな形です。

4.母に全ての財産を相続させる遺産分割協議書の書き方・ひな形&ワード書式ダウンロード
被相続人の財産を一旦、全て母親(被相続人の妻)に相続させる場合の遺産分割協議書の書き方・見本・ひな形・文例集& 無料wordダウンロード。

5.債務の負担がある遺産分割協議書の書き方・文例&ワード書式ダウンロード
被相続人の財産の一部に借金や住宅ローンなどの負債がある場合の遺産分割協議書の書き方のひな形・文例集& 無料word書式ダウンロード。

6.未成年者がいる遺産分割協議と遺産分割協議書の書き方・文例&word書式ダウンロード
共同相続人の中に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議に参加できないので、特別代理人選任の申立ての家庭裁判所への申請が必要となる場合の遺産分割協議書の書き方の見本の文例集です。

法務局における法定相続情報証明制度について

不動産登記や銀行、証券会社等の相続手続きにおいては、お亡くなりになられた方の戸籍謄本及び除籍謄本や相続人の戸籍謄本や住民票等の全てを相続手続のたびに何度も出し直す必要があります。
その不便さを解消する目的で、法定相続情報証明制度が平成29年5月29日からスタートしました。
登記所(法務局)に戸除籍謄本等と相続関係を一覧に表した図を提出すれば、一覧図に認証文を付した写しを無料で交付されますので、その後の相続手続は法定相続情報一覧図の写しを利用する事で不動産の相続登記申請や銀行、証券会社等での相続手続きが可能となります。

法務局の参考サイトとテンプレート(エクセル)ダウンロード

 👉 法務局:法定相続情報証明制度について

 👉 法務局:法定相続情報証明制度の具体的な手続について

 👉 法務局:法定相続情報一覧図の様式及び記載例・テンプレート(エクセルダウンロード)

金融資産(預貯金・ゆうちょ銀行・株式・投資信託・国債)の遺産分割協議書の書き方・ひな形&テンプレート・無料word書式のダウンロード

遺産分割協議書 
金融資産 預貯金 証券口座 株式 
非上場株式 国債 投資信託
書き方

1.預貯金・ゆうちょ銀行株式・非上場株式・国債のi遺産分割協議書の書き方・作り方・テンプレートとwordの書式のダウンロード
被相続人の金融資産の中に
現金  ・銀行の預貯金 ・信用金庫 ・ゆうちょ銀行 ・証券口座 ・株式 ・非上場株式 ・国債 ・投資信託
などがある遺産分割協議書の書き方・見本・ひな形・文例集& 無料wordダウンロードできます。

不動産の遺産分割協議書の書き方・雛形・テンプレート(文例・見本)と無料wordの書式のダウンロード

遺産分割協議書 不動産 自宅 土地
マンション 借地権付き建物
アパート
書き方

1.不動産(自宅と土地)と建物の遺産分割協議書言書の書き方・通k理方・文例とワードの書式のダウンロード
被相続人の遺産の自宅の家、土地の不動産、賃貸用アパート、借地権付き建物などがある遺産分割協議書の書き方・見本・ひな形・「& 無料word書式ダウンロード。

2.マンションの遺産分割協議書の書き方・作り方・文例・見本&無料ワードの書式のダウンロード
被相続人の遺産の中に敷地権付きマンション、敷地権なしマンションの遺産分割協議書の書き方・見本・ひな形& 無料wordの書式ダウンロード。

3.借地権の遺産分割協議書の書き方・作り方・文例・見本&無料ワード書式のダウンロード
被相続人の遺産の中に借地権付き建物がある遺産分割協議書の書き方と遺産分割協議書の作成ポイントを解説します。無料の借地権のある書式の雛形・書式のwordファイルのダウンロードができます。。

参考サイト:法務局HPの遺産分割協議書による不動産登記の申請書のwordファイルのダウンロード

不動産を遺産分割協議で相続した場合の法務局への不動産登記申請手続きについて解説した法務局のサイトです。登記申請書類のwordファイルがダウンロードできます。

 👉 法務局:遺産分割協議による不動産登記申請手続きについいて

 👉 法務局:遺産分割協議によって不動産の登記申請(word)の記載例

その他の財産の遺産分割協議書の書き方・文例

1.自動車がある産分割協議書の書き方・文例・見本&無料ワードの書式のダウンロード
被相続人の遺産の中に100万以上の普通自動車がある遺産分割協議書の書き方・見本・ひな形& 無料word書式ダウンロード。

    


渋谷区地域交流センター大和田て相続・遺言作成の無料相談会を開催

日時: 2024年2月23日(金・祝日) 9:00~12:00
場所: 渋谷区地域交流センター大和田
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町23-21
相談者:行政書士 阿部惠子

予約申し込みフォームはここをクリック


標準的な遺産分割協議書の書き方のサンプル・見本・ひな形

遺産分割協議の方法と遺産分割のポイント

1.相続人全員による協議と合意が必要

遺産の分割協議には相続人全員の参加が必要です。相続人が一人でも欠けた分割協議は無効となります。当然ですが、相続人(または遺言で遺贈された包括受遺者も含む)でない方が加わった分割協議も無効です。

1)相続人に未成年者や認知症等がいる場合(法定代理人・成人後見人の選任が必要)

●未成年者の場合
相続人が未成年者の場合は、原則的には親権者が代理人として遺産分割協議に参加する事となります。
しかしその親権者が法定相続人の一人である場合は利益相反となりますので未成年者の代理人にはなれません。
その場合は家庭裁判所に『特別代理人の選任』の申立てを行います。特別代理人には利益相反とならない親族も特別代理人となれますが、弁護士などの専門家に依頼する場合が多いようです。特別代理人に選任された人が未成年者に代理して遺産分割協議に参加します。
因みに未成年者が複数いる場合はそれぞれ特別代理人の選任が必要となります。

●判断能力を欠く人(認知症等)がいる場合
相続人に判断能力を欠く人がいる場合は成年後見人が代理として遺産分割協議に参加する事となります。
成年後見人がいない場合には、家庭裁判所に『成年後見人の選任』の申立てをする必要があります。
既に成年後見人がいるがその成年後見人が相続人であるときは利益相反となりますので、その場合は
後見監督人』が代理人として遺産分割協議に参加する事となります。

2.相続人に行方不明者がいる場合(相続財産管理人が必要)

相続人の中に長年音信不通の方や行方不明者がいる場合の住所の特定する方法は次のとおりです。

戸籍の附票による住所の特定
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本から行方不明者の現在の本籍地をたどり、その本籍地で戸籍の附票を請求し、現在の住所を特定し連絡を取ります。

戸籍の附票:現行の本籍が作られた時点からの住所の履歴が記載されている証明書

●記録上の住所に住んでいない場合
戸籍の附票で探し当てた記録上の現住所には既にどこかに引っ越していて不明の場合は、現住所地か、その前の住所地の家庭裁判所に、「不在者財産管理人の選任」の申立ててを行い、不在者財産管理人が行方不明の代理として遺産分割協議に参加する事となります。

見つかったが遺産分割協議の参加を拒否した場合
やっと所在不明者の相続人を見つけたとしても遺産分割協議への参加を拒否する方も稀にあります。
その場合は、相手方の住所地の家庭裁判所に『遺産分割調停』の申立てを行い、家庭裁判所で調停を行う事となります。調停がまとまると、合意した内容を家庭裁判所が『調停調書』として交付します。遺産分割調停調書は遺産分割協議書と同一の効果を持つので不動産登記や預金の解約払い戻しなどの相続手続きをする事ができます。

3.遺言と異なる遺産分割をするときに包括受遺者がいる場合

被相続人の遺言で、法定相続人以外の方が財産の一部を包括遺贈されたとき、相続人(受遺者も含む)合意の上で、遺言書と異なる遺産分割をする場合においては包括受遺者は相続人と同一資格(民法第990条包括受遺者の権利義務)で参加が必要ととなります。

包括遺贈:相続人でない人に財産を特定せず、財産を全部または半分など割合で包括的に遺贈する事

2.相続財産を遺産分割する4つの方法

日本では特に相続財産のほとんどが不動産の場合が多い為、公平に分割することがかんたんではありません。 遺産分割には記のような4つの方法があります。
その一つを選択するか組み合わせで分割する事も可能ですのでそれぞれの長所や短所をよく考えて実行することが肝要です。

①現物分割:
土地、自宅、現金等をそのまま各相続人に分配する。
解り易く、財産を現物でのこせる。公平にわけるのが難しい。

②換価分割
土地、自宅等を売却した上で現金を各相続人に分配する。
公平な分配が可能となる。 売却に手間と費用がかかる上に所得税や住民税等が課税される。

③代償分割:
土地、自宅等を一部の相続人に分け、他の相続人には現物を相続した人から金銭で支払う。
事業用資産や農地等を細分化せず残すことができる。 代償できる資金力が必要となます。

④共有名義:
複数の相続人で持ち分を決めて共有で所有する。
公平な分配が可能となり、財産を現物で残すことができるが、 利用や処分が自由にできず、次の世代の相続時には権利関係がより複雑になりもめごとになり易い。

3.分割協議の合意が成立後に遺産分割協議書を作成し捺印

相続人全員の合意が成立したら、その分割内容を遺産分割協議書として作成し、全員で署名、実印による捺印をします。
この遺産分割協議書でその後の相続手続きを行う事となります。

遺産分割協議書の書き方・作成のポイント

①形式・用紙
特に定められた書式、形式がなく、最近はA4用紙にパソコン等で作成するのが一般的です。
②被相続人:
亡くなられた被相続人の氏名のほかに本籍、死亡年月日を記載する。
③相続人:
相続人の氏名、住所、相続人との続柄を記載する。
④内容:
どの財産を誰がどれだけ(所在地、広さ、金額等)取得したかを出来るだけ具体的に記載する。
⑤署名・捺印:
相続人全員が署名し、実印を押印する。印鑑証明書を添付する事が必要です。 
財産を取得しなかった相続人がいる場合も分割協議書への署名と捺印が必要です。 
用紙が複数枚になる場合は用紙と用紙の間に契印(割印)を全員で行います。
⑥保管:
相続人の人数分作成し、各自で保管する。


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