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遺言書の書き方・遺言書の文例集

合資会社の持ち分を所有している場合の遺言書の書き方・ひな形

合資会社の持ち分のある遺言書の作成ポイントと遺言書の文例

合資会社の持ち分を相続さえる場合の作成ポイント遺言書の書き方を解説します。

合資会社の相続には持ち分(社員の地位)継承と持ち分払い戻し請求権継承がある

合資会社の持ち分の相続には、①相続人が持ち分(社員の地位)を継承して社員となる場合と、②出資持分の払戻請求権を相続する場合の二つがあります。

平成18年5月1日に旧商法から新会社法への改正があり、合資会社における無限責任社員と有限責任社員の相続における下記の変更がありました。

合資会社の持ち分の相続
合資会社の持ち分の持ち分請求権の相続
無限責任社員と有限責任社員の相続

平成18年5月1日以前の旧商法では無限責任社員が亡くなった場合は、定款に持ち分の継承の定めがないときはその社員としての地位は継承されず、相続人は社員として入社できず、定款に継承の定めがある場合のみ社員となることができました。 
一方有限責任社員は定款の定めがなくても相続人は持ち分を継承し、社員として入社できました。

平成18年5月1日以降の新法においては無限責任社員有限責任社員との死亡時の継承においての区別はなくなり、定款に持ち分の継承の定めがない場合は持ち分は払い戻し請求権となり、その被相続人の払い戻し請求権が相続人に相続されます。
定款に持ち分継承の定めがある場合のみ、無限責任社員及び有限責任社員の持ち分(社員としての地位)が継承され、相続人は社員として入社する事ができます。

合資会社の持ち分または持ち分払い戻し請求権の遺言書の作成ポイント

1.持ち分(社員の地位)を継承し、相続人を社員としたい場合は合資会社の定款にその定めを有する(会社法608条1項)事が重要ですので、定款にその定めがない場合は定款を変更しておきましょう。

.持ち分請求権を相続する場合は死亡と同時に社員は法的に退社事由(会社法607条1項3号)となり、払い戻し請求権が被相続人に与えられますので、定款を変更する必要はありません。

合資会社の持ち分(社員の地位)と持ち分の払い戻し請求権のある遺言書の書き方・文例

合資会社の持ち分(社員の地位)の遺言書の書き方
 第〇条
 遺言者は下記の合資会社に関わる持ち分を〇〇〇〇に相続させる。         
   合資会社〇〇商事
   東京都渋谷区渋谷〇丁目〇〇番〇〇
 
合資会社のもしh分のある遺言書の書き方・文例
合資会社の持ち分払い戻し請求権の遺言書の書き方
 第〇条
 遺言者は下記の合資会社に関わる持ち分の払い戻し請求権を〇〇〇〇に相続させる。
   合資会社〇〇商事
   東京都渋谷区渋谷〇丁目〇〇番〇〇
 
合資会社の持ち分払い戻し請求権のある遺言書の書き方

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                       遺言書

遺言者〇〇〇〇は次の通り遺言する。
第〇条
遺言者は下記の財産を妻である〇〇(昭和○○年○月○日生)に相続させる。
 1.土地
   所在:  東京都〇〇港区〇〇1丁目
   地番:  ○○番○○
   地目:  宅地
   地籍:  150平方メートル
 2.自宅
   所在:  東京都〇〇港区〇〇1丁目
   家屋番号:○○番○○
   種類:  居宅
   構造:  木造瓦葺2階建
   床面積: 1階150.5平方メートル
        2階86.5平方メートル
第〇条
遺言者は下記の遺言者名義の預金債権を長女〇〇〇〇(平成○○年○月○日生)に相続させる。
  (1)○○銀行○○支店 
     定期預金 口座番号 123456
  (2)△△銀行△△支店 
     定期預金 口座番号 876543

例文➊
第〇条
遺言者は下記の合資会社に関わる持ち分を〇〇〇〇に相続させる。         
  合資会社〇〇商事
  東京都渋谷区渋谷〇丁目〇〇番〇〇

例文➋
第〇条
遺言者は下記の合資会社に関わる持ち分の払い戻し請求権を〇〇〇〇に相続させる。
  合資会社〇〇商事
  東京都渋谷区渋谷〇丁目〇〇番〇〇

第〇条
遺言者はこの遺言の執行者として下記の者を指定する。
  (事務所) 東京都港区赤坂1-1-1
  (職業)  弁護士
  (氏名)  〇〇 〇〇
  (生年月日)平成○○年○月○日
 
                         
                         令和○○年○月○日
                         東京都〇〇区〇〇1丁目○番○号
                         遺言者 〇〇 〇〇 
合資会社の持ち分のある遺言書の書き方

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自筆証書遺言書の書き方と作成のポイント

自筆証書遺言を作成するときは民法で定められた要件に従って作成する必要があります。要件を満たしていない場合は遺言書が無効となってしまいますので要件に従って作成しましょう。

自筆証書遺言を作成するときの要件(民法第968条)

民法第968条は平成30年に改正され平成31年1月より施行され、財産目録について自書ではなく、タイプ打ちや登記簿や銀行の通帳などのコピー添付での緩和が行われました。

1.遺言書の全文を自書する。(財産目録は除く)

遺言者自身が遺言の内容、日付、遺言者の署名を全て自書する事。
パソコンで作成したものや代筆してもらったものは無効です。また音声やビデオの映像での遺言も無効です。

2020年度の相続法改正により財産目録における自筆要件は緩和され、添付書面である財産目録についてはパソコン等による作成や遺言者以外の者による代筆が可能となり、不動産の登記事項証明書、預貯金通帳の写しを添付する事が可能となりました。

2.日付を明記する事

遺言書を作成した日付を必ず自書する必要があります。
令和6年1月3日とか2022年2月4日のように正確に書きます。
令和6年4月吉日など書く場合がありますが作成日が特定できない表現は無効となります。日付のスタンプ等も無効です。
因みに遺言書を複数作成した場合は日付の新しい遺言書が有効となります。

3.署名し押印する

戸籍通りのフルネームで書きます。また正確に人物を特定するため、名前の前に住所を入れるのが望ましいでしょう。
押印は認め印でも問題はありませんが実印がベストです。

4.加除訂正は決められ方式に従う

書き間違いの訂正や追加する場合は法律が定めた方式があり、守らないと無効となります。訂正や追加がある場合はもう一度全て書き直ししたほうがよいでしょう。

自筆証書遺言の書き方・作り方のポイント

民法で定められた要件以外の自筆証書遺言の書き方のポイントは下記のとりです。

1.用紙や書式は自由

用紙や記載内容については特段の要件はありませんが、記載内容は具体的に書き、曖昧な表現を使わないようにしましょう。。

2.財産目録は正確に記入する(自書する場合)

財産目録を自書する場合は正確に記入しましょう。不動産は登記簿通りに書きましょう。間違えると登記できない事があり、遺言通りに実行できなくなってしまいます。

1)不動産の書き方の例
1.土地
   所在:  東京都港区白金台3丁目
   地番:  ○○番○○
   地目:  宅地
   地籍:  160平方メートル
 2.自宅
   所在:  東京都港区白金台3丁目
   家屋番号:○○番○○
   種類:  居宅
   構造:  木造瓦葺2階建
   床面積: 1階110.5平方メートル
        2階80.5平方メートル

2)銀行口座や証券口座の書き方
 ○○銀行中野支店に有する定期預金
  (1)定期預金 口座番号00123456789
  (2)普通口座 口座番号98765432100

3.財産目録を自書しない場合(タイプや添付)

財産目録の形式については平成30年の法改正により緩和され、署名押印のほかには特段の定めはありませんので、書式は自由で,遺言者本人や本人以外の人がパソコン等で作成することも可能となりました。
不動産について登記事項証明書を財産目録として添付することや,預貯金について通帳の写しを添付することもできます。
いずれの場合も財産目録の各頁に遺言者が署名押印する必要がありますので,注意しましょう。

4.付言事項を追加しておく。

必須うではありませんが、遺言者の感謝の気持ちなどを追加しておきましょう。

5.遺言執行者を指定する

必須ではありませんが相続手続きをスムーズに進める為に法定相続人以外の第三者を遺言執行者に指定しておくことが望ましいでしょう 。

6.封筒に入れて封印する

法的には規定はありませんが改ざんのリスクを避ける為に自筆証書遺言書は封筒に封印して保存しましょう。確実に遺族が発見できるような場所や貸金庫などの安全な場所に保管がいいでしょう。

平成30年の相続法改正により自筆証書遺言の保管制度が創設され遺言者は法務局に自己の遺言書を保管申請することができます。
法務局の遺言保管官は遺言が遺言の方式を満たしているか外形的審査を行い、データ化して管理されます。

自筆証書遺言の書き方・サンプル

予備的遺言の文例
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