独身のおひとりさまや子供のいない夫婦はなぜ遺言が必要なのでしょうか?

おひとり・おふたり様の相続

おひとりさま・おふたりさまには遺言が絶対必要です。

独身・おひとりさまの場合の相続人は誰?

遺言書はなえ必要か? 独身のおひとり様が亡くなった場合遺産は誰に行くの

おひとりさまが遺言書を残さず亡くなった場合はおひとりさまの法定相続人に相続されます。
法定相続人とは、親(または祖父母)か、あるいは兄弟(又は代襲者の甥姪)です。
1)親(または祖父母)が健在の場合
親(または祖父母)がいる場合は全ての相続財産が親(または祖父母に相続されます。 

2)親(または祖父母)がなく兄弟姉妹がいる場合
既に親(または祖父母)が亡くなっていて、兄弟姉妹がいる場合は兄弟姉妹に相続財産は等分に相続されます。
兄弟姉妹が亡くなっていいてその子供(甥や姪)がいる場合は、その甥姪にその親の相続分が継承されます。

3)親は亡くなり兄弟はいない場合
親は亡くなっており兄弟はいない場合は、相続人不存在となり、財産は国庫に帰属することになります。

おひとりさまの遺言書が必要となるケース

1)兄弟姉妹に財産を渡したくない場合
親が既に亡くなっており、兄弟がいる場合で、兄弟との関係性がよくなく兄弟には相続財産をわたしたくないと思っている方がけっこうおられます。その場合には兄弟以外のお世話になった知人や特定の団体に遺贈寄付する事になりますので遺言書が必要となります。

2)甥や姪に遺贈したい場合
世話をしてくれた相続人ではない甥や姪に財産の全部や一部を相続させたい場合は遺言書が必要となります。

3)知人に財産を遺贈する場合
相続人ではない世話になった知人に財産を渡したいときは遺言書が必要となります。

4)特定の団体に寄付遺贈する場合
財産の全部または一部を特定の団体に寄付したい場合は事前に遺贈する団体に遺贈できるか確認の上で遺言書を作成します。

子供がない夫婦・おふたりさまの場合の相続人は?

遺言書はなぜ必要か? 子後もがいない夫婦の法定相続人とその法定相続割合は

1)親(または祖父母)が健在の場合
親(または祖父母)がまだ健在の場合は相続財産の法定相続分の割合は、配偶者(妻)が2/3、親(または祖父母)が1/3となります。

2)親が無くなっていて、兄弟姉妹がいる場合
親(または祖父母)が既に亡くなっていて、兄弟姉妹がいる場合は相続財産の法定相続分の割合は、配偶者(妻)が3/4、兄弟姉妹(または甥姪が1/4となります。
兄弟姉妹が亡くなっていてその子供がいる場合は、その甥や姪が代襲者としてお親の割合分が継承され、子供が複数いる場合はその分の均分の割合となります。

3)夫に前妻との間に子供がいる場合
亡くなった夫に前妻との間に子供がいる場合の法定相続割合は妻が1/2、前妻との子供が1/2となります。子供が複数いる場合はその1/2を均分の割合となります。

子のない夫婦・おふたりさまの遺言書が必要となるケース

1)配偶者に全財産を渡したい場合
夫婦二人で築いてきた財産なので、全ての財産を妻(配偶者)に相続させたい場合は遺言書が必須です。
まだ元気と思い、遺言書を作るのは早いと思っていても病気や事故、災害などで急死する場合も少なくありません。
当事務所に相談にこられる方で、夫が50歳で心筋梗塞で急死してしまった方や病気になり遺言を準備している途中で亡くなってしまった方とか、思わの事が起こります。これらの相談ケースは兄弟相続となり、法定相続分を請求され、自宅を処分せざるえない状況となってしまった方もありました。
配偶者の方がお困りにならないように早めに遺言書を準備しておくことが肝要です。

2)残された妻の面倒をみてくれる人に渡したい場合
残された妻(配偶者)の老後の面倒をみてくれる甥や姪に財産の一部を渡したい場合遺言書で明記する事により、甥姪に渡す事が可能です。
また負担付遺贈として妻の老後の面倒をみる事を条件として財産の一部を渡すことも可能です。

遺言書を作成する上でのポイント

公正証書で遺言を作成する。

遺言書には一般的には自筆証書遺言と公正証書遺言があります。 
自筆証書遺言は手軽で費用も掛かりませんが、自分自身で遺言書を書き、保管しますので変造や紛失、または遺言書が発見されない場合やまた遺言書の内容に不備があった場合は遺言書が無効となる事も少なくありません。自筆証書遺言には自分の思いが実行されないリスクがあります。
公正証書遺言書は手間や費用は掛かりますが、裁判官や検事出身の公証人が作成しますので基本的に遺言書が無効となることはありません。
作成した遺言書は公証役場で保管されますので変造や紛失の恐れもなく、また保管された遺言書は検索システムによって継承者が遺言書の存在を確認する事も可能です。

遺言執行者を指定しておく

遺言執行者を選任しておくメリットは自分の思いをを確実に実現してくれる事です。
遺言執行者は、遺言書に書かれた内容どおりに預金の解約、相続登記や名義変更、相続人ではない方への遺贈など他の相続人の同意なしに単独で実行することが可能です。
遺言執行者は未成年者及び破産者等以外であれば誰でも指定することが可能ですが、相続手続きの経験豊富な相続専門の弁護士や司法書士、行政書士などを指定しておく事が肝要です。

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