子がいない夫婦の相続はどうなるのでしょうか?
遺言書がない場合
子供がいない夫婦・おふたりさまの相続の場合で遺言書を残さず夫が亡くなってしまった時は、お二人で築きあげた財産であっても残された妻に全て財産が相続される訳ではありません。
両親が亡くなっていて、兄弟がいる場合は法定相続人は、妻と亡くなった夫の兄弟となります。 兄弟が亡くなっている場合で子供がいるときはその甥や姪が代襲相続人となります。
妻と亡くなった兄弟(または甥姪)と相続財産の分割協議を行い、全員の合意ができたら分割協議書を作成し、全員の捺印をします。
その遺産分割協議書で不動産の移転登記や銀行口座の解約ができるようになります。
子供がいない夫婦の相続の相続人とその相続相続割合は?
子供がいないおふたりさまの夫婦で伴侶が亡くなった場合、法定相続人がいない場合は全ての財産は配偶者に相続されますが、親や兄弟など相続人がいる場合は、遺産の分割割合は下記の通りです。
1.親(または祖父母)が健在の場合
配偶者が2/3、親(または祖父母)が1/3を相続。
2.親がなく兄弟姉妹(代襲者の甥や姪)がいる場合
配偶者が3/4、兄弟姉妹(または甥や姪)が1/4を相続。
3.亡くなった伴侶に前婚の子供がいる場合
配偶者が1/2、前婚の子が1/2を相続。
遺言書がある場合
夫が遺言書を残していた場合は、法定相続割合に関係なく、遺言書通りに財産は相続されます。
例えば、全ての財産を妻に相続させると書かれていれば、全ての夫の財産は妻に相続されます。
正し、夫の両親(または祖父母)がいる場合は遺留分はありますので、遺留分減殺請求される可能性はあります。しかし兄弟姉妹(または甥姪)には遺留分はありません。
逆のケースも時々あります。先祖代々の広い土地を受け継いだ子供のない夫が妻に全財産を残すのではなく自分の血の繋がった兄弟に継いでほしいと妻には自宅と現金を残し、土地の大部分を弟の長男(甥)に遺贈した事例もありました。この場合妻の遺留分を侵害していれば遺留分侵害額請求をすることもかのうです。
遺留分とは? その遺留分割合は?
1.遺留分とは
遺留分とは兄弟姉妹以外の相続人に最低限の取り分を確保する制度です。
最近の法改正で遺留分を侵 害された相続人は,被相続人から多額の遺贈又は贈与を受けた者に対しても遺 留分侵害額に相当する金銭を請求することができるようになりました。
2.遺留分をもつ相続人は?
①配偶者
②子供
③直系尊属(父母または祖父母)
★兄弟姉妹は遺留分はありません。
3.遺留分の割合は?
①相続人が配偶者や子供の場合 ⇒ 法定相続分の1/2
②相続人が配偶者と直系尊属 の場合 ⇒ 法定相続分の1/2
③直系尊属のみが相続人である場合 ⇒ 法定相続分の1/3
4.遺留分の対象となる相続財産の範囲は?
①被被相続人が死亡時に有した財産
相続人が亡くなったときの不動産・現金・預貯金・貴金属・債権・特許権などが遺留分の
対象財産となります。
②被相続人から死亡前に贈与された財産
相続人または相続人以外の人に被相続人から生前に贈与された財産で、相続人は
被相続人の死亡前10年以内の贈与、相続人以外は1年以内の贈与が対象となります。
③被相続人の債務
被相続人の借金や住宅ローンなどの債務がある場合は相続財産からマイナスします。
5.遺留分侵害額請求の期限は
遺留分侵害額請求の消滅時効は遺留分権利者が相続の開始及び侵害額請求すべき贈与又は
贈があったことを知ったときから1年、または知らなかったときでも相続開始から10年です。
子供のいない夫婦の相続の事例
子供のいない夫婦の相続・夫の母親が遺留分侵害額請求
多額の財産を残して夫が亡くなった子供がいない夫婦の相続で夫は公正証書遺言書で妻に全財産を相続させるとしました。
夫には90歳の母親と3人の兄弟がいました。
この場合は相続人は妻と夫の母親となり、夫の兄弟は相続人ではありません。
当初は残された妻との関係性もよくまた高齢で本人はその意思はなかったように思えましたが葬式後唐突に母親より遺留分減殺請求がありました。 どうも相続人ではない夫の兄弟たちが動いて高齢の母親に遺留分減殺請求をさせたようです。
遺留分は請求されると割合については争う余地がないので1/6が母親の相続分となります。最終的には母親が受け取った財産は母親の相続人である兄弟に受け継がれることとなるのでしょう。
子がいない夫婦の相続にぉける遺言書作成のポイント
特におふたりさまの場合は遺産をめぐって兄弟姉妹と争族となる場合が少なくなく、どちらかが先に亡くなっても困らないようにお互い遺言書を書いておくなどの事前準備が必須です。
1.子供のいない夫婦の相続では夫婦双方で早めに遺言書を作成しておく
遺言書の作成となるとまだ先の事と考える方が多いのですが、病気、事故で突然無くなったり、脳溢血で意思能力が無くなったりと、予想もしないことが起こることは珍しくありません。
子のない夫婦の場合は相手のことを考えて早めに双方で準備される事をお勧めします。
2.子供のない夫婦の相続は公正証書遺言書で作成する
遺言書の作成には、少し費用は掛かりますが子供のいない夫婦の相続では自筆証書遺言ではなく公正証書遺言書を公証役場で作成しておきましょう。
子供がい夫婦の相続には後でトラブルにならないよう、紛失や改ざんなどのリスクがない、安心・安全で確実な公正証書遺言の作成が必須です。
3.子供がない夫婦の遺言は遺言施行人を必ず指定しておく
遺言の内容を確実にまた迅速にするためには遺言執行人を指定しておきましょう。弁護士、司法書士、行政書士などの相続専門の方に依頼しておくと安心です。
子供のいない夫婦の相続・親なし、兄弟がいる場合は?よくある子のない夫婦の相続のトラブル
トラブル事例
子供のいない夫婦の相続・兄弟相続で自宅を売却?
子のない夫婦Aさんの夫が体調を崩され、夫の友人から遺言書の作成を進められていましたが、作成するまもなく急死してしまいました。
親の相続で揉めて関係性が良くなかった二人兄弟である夫の次男から葬式直後に法定相続分の要求が届きました。
相続財産は夫が購入した都内の自宅(路線価9千万円)と現金が1千万円でした。
次男の法定相続割合は1/4なので、2千5百万を支払いをしなければならなくなりました。
手持ちの現金がないので借り入れするか、または自宅を売却して支払うかの選択を迫られました。