独身者・お一人様の遺産はどこへ?
独身のお一人様が亡くなった場合、財産はどうなるのでしょうか?
親、兄弟や甥姪がいる場合は法定相続人となり、遺言書がなければ法定相続割合で法定相続人に継承されますが、いない場合や財産を相続人に渡したくない場合はどうなるのでしょうか?
遺言書がない場合
1)親(又は祖父母)が健在の場合
親(または祖父母)が全てを相続します。
2)親が既に亡くなり、兄弟姉妹がいる場合
兄弟姉妹で等分に相続する事となります。
3)兄弟姉妹が亡くなっている時ででその子(甥・姪)がいる場合
兄弟の代襲者として甥や姪がその相続分を継承します。
4)親(または祖父母)や兄弟姉妹(代襲者の甥姪)がいない場合
相続人不存在となり、おひとりさまの財産は国庫へ帰属する事となります。
遺言書がある場合
遺言書がある場合は遺言書で指定の相続人または相続人以外の個人、団体等に遺贈されます。
遺言書では法定相続割合に関係なく、一部の相続人に全部の財産を相続させたり、相続人以外の個人に遺贈する事や特定の団体に寄付遺贈する事も可能です。
独身のお一人様の相続準備について
遺言書を準備しておこう
1.遺言書を作る前に準備しておくこと
遺言書を作成する前に検討・準備する事はどのような事があるでしょうか?
1)自分の財産を整理し、財産目録を作成する
土地、銀行預金、株券、投資信託等漏れがないよう整理し、財産目録を作成する。
2)財産を配分はどうするのか
誰にどのように相続させるかは残された家族の心情をよく配慮して慎重に検討しましょう。安易な配分は残された家族間の相続争いを必ず引き起こします。客観的に遺言書の内容を考えましょう。
3)相続人の遺留分についての考慮
被相続人の兄弟を除く法定相続人には法律で定められた遺留分がありますので相続人の遺留分を無視した遺言書は相続争いは避けられません。遺留分を十分配慮して内容を検討しましょう。
4)いろいろな状況を想定して遺言書の内容を検討する
相続または遺贈する方が先に亡くなってしまう事もよくある事です。 その場合誰に相続させるのかについても十分検討しておく事が重要です。継承者が先に亡くなってしまい思わぬ方に財産が継承されてしまうケースもよくあります。
5)相続税も考慮する。
相続税の事も事前に考慮する必要がありますので税理士等の専門家に事前に相談しておきましょう。
6)祭祀承継者を考慮する
家督相続が廃止され、お墓を守る事への責任があいまいとなっており、祭祀の承継で揉めるケースもよくありますので継承者を誰にするかも検討しましょう。
7)遺言執行者の指定
相続が揉めないようにする為には利害関係のない第三者の遺言執行者の検討も重要です。
2.遺言で指定できること
1)相続分の指定
法定相続分とは異なる相続分を法定相続人に指定できる。
例として長男には自宅、次男には現金○〇万円、長女には〇〇会社の株式〇〇千株と個別に指定がかのうです。ただし遺留分は考慮しておきましょう。
2)遺贈
法定相続人以外の人に財産を贈る事ができます。
世話になった甥や姪、知人または社会貢献として〇〇団体へ寄付することも可能です。
3)認知
婚外の子(愛人の子)を子供として認知する。
4)相続人の廃除
法定相続人が遺言者に虐待等を行った場合に、相続させないように指定できます。遺言者の死後に、遺言執行者が家庭裁判所に廃除の申し立てを行います。
5)遺言執行者の指定
遺言に書かれた内容を実行する遺言執行者の選任。相続分の指定 法定相続分とは異なる相続分を法定相続人に指定できる。